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宅地建物取引業(宅建業法)改正とインスペクション

II宅地建物取引業法改正とホームインスペクション

平成30年4月1日より一部改正された宅地建物取引業法宅建業法)が施行されます。今回は特に不動産売買契約時のホームインスペクションについてのポイントを押さえたいと思います。

 

宅建業法改正のポイント

大きなポイントは大きく3つあります。

  1. 媒介契約時に『宅建業者』が『売主または買主』に、『インスペクションを実施する業者』をあっせんできるかどうかを示して、意向に応じて紹介すること。
  2. 売買契約の一定期間以内にインスペクションを実施した場合は、重要事項説明時調査結果の概要を説明すること。
  3. 売買契約時にインスペクションの結果を売主・買主双方が確認したことを宅建業者が契約者に交付する書面(37条書面)に記載すること

となりました。

 

宅建業法改正の解説

法改正で一体何が、どう変わるのか少し解説します。

まず、売買時に売主や買主にインスペクションの事を知ってもらい、希望があればインスペクションを実施しやすい仕組みをつくっています。

不動産購入者の65.5%は契約時にインスペクションのことを知らなかった。また、実際にインスペクションを利用したのは購入者の5.5%程度という調査結果があります。※1

インスペクションが実施されている物件の場合、その重要事項説明時に結果の概要を説明することで、安心して既存住宅(中古住宅)を購入出来るようになります。今までは売買時に建物の状況に関する情報や劣化事象などの情報を示すことは求められていませんでした。

インスペクションの結果売主・買主双方が確認したことを37条書面(いわゆる売買契約書)に記載し、交付することが考えられています。調査結果の情報の共有することで購入後のトラブルを防ぐほか、インスペクションがより活用されることが望まれています。

不動産購入者の17.5%が何らかのトラブルがあったという調査結果があります。※2

■※1インスペクションの認知状況

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■※2不動産購入後のトラブル

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既存住宅インスペクション・ガイドライン検討会のための日経BP社調査

 

 

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