築20年以上でも住宅ローン控除を受ける方法
II築20年以上でも住宅ローン控除を受ける方法
中古不動産を購入予定の方から『住宅ローン控除を活用できるかどうか』という相談が増えてきました。住宅ローン控除について概要をまとめて手続き上の注意点を確認したいと思います。
*住宅ローン控除とは
正式には『住宅借入金等特別控除』といい、個人が新築または中古住宅の所得を目的に住宅ローンを利用して、年末の住宅ローンの残高の1%が所得税から10年間 控除される住宅ローン控除。10年間で最大新築で400万円、中古住宅で200万円の税金が還付される制度です。
*住宅ローン控除を受けられる中古住宅の条件
- 床面積が50m2以上の住宅
- 借入金の償還期限が10年以上
- 年収が3000万円以下であること
- 築年数が一定年数以下、または現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅
4.の築年数については、木造などの場合築20年以内に建築された住宅または、耐火建築物の場合は築25年以内であること。
ただし、2005年に税制改正があり、上記の年数を超えていても一定の条件を満たす住宅は住宅ローン控除を受けられる事になりました。
*築20年以上でも住宅ローン控除を受けられる
築20年を超える住宅であっても地震に対する安全性の基準に適合していることが確認できれば、住宅ローン控除を受けることが出来ます。確認の方法には以下のうちいずれかの書類が必要です。
A.耐震基準適合証明書
B.既存住宅性能評価書
C.既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
*現行の耐震震基準に満たさなかった場合
確認申請書や検査済書などの書類確認の他、必要に応じ耐震診断を行うこで耐震性能を確認します。その上で、耐震基準を満たさないことが分かった場合でも耐震改修工事を行い、改修工事後の耐震診断にて現行の耐震基準を満たすことが確認できれば『耐震基準適合証明書』を発行することが可能になり、ローン控除を受ける事が可能になります。
*耐震基準適合証明書発行手続きの注意点
耐震基準適合証明書の発行は『引渡し前』です。契約から引渡しまでの間に建築士などに依頼し、耐震基準適合証明書の発行を依頼します。
耐震改修工事が必要な場合は入居が『引きし後』になる場合もあります。その場合は、引渡し前に耐震基準適合証明書の『仮申請』を作成し、引渡時の所有権移転は旧住所にて登記します。
その後、耐震改修工事を適切に施工完了された場合、建築士より耐震基準適合証明書が発行されます。引渡しから6ヶ月以内に入居をし住民票を移転します。
これらの手順を間違うと住宅ローン控除を受けられなくなりますので、十分にご注意ください。またこの種の手続きを理解出来ていない不動産仲介業者や工務店、建築設計事務所も多いのでよく確認した上で進めてください。
出典 不動産エージェント 知っておきたい不動産の知恵
*住宅ローン減税の申請方法
住宅ローン減税は入居した翌年に確定申告を行い税務署に必要書類を提出します。また、2年目からは会社の年末調整で控除を行うことが出来ます。
詳しくはお近くの税務署にてご相談ください。
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