ホームインスペクション(住宅診断)のガイドライン
IIホームインスペクション(住宅診断)のガイドライン
前回、国交省から2013年6月ホームインスペクションのガイドラインが発表された。
と説明しました。
私なりにその意義をご説明します。
*サービス品質レベルの確保
新築住宅偏重の時代から、中古住宅を流通活性化、住宅の長寿命化の時代へ徐々に変わろうとしています。
ホームインスペクションはその変化の一端を担う存在として期待されています。
インスペクションのニーズは今後ますます高まり、サービスを供給する側のホームインスペクターの育成が大切になります。
ただ、ホームインスペクションの歴史は浅く、現状行われているサービス内容は「中古住宅売買時」のみではなく、「新築入居時」や「リフォーム実施時」など様々で内容も明確な基準もない状態でした。
事実、検査する方法、内容、検査人の技術的知識もまちまちで、サービス内容にかなり隔たりがあります。
そこで、国交省は「中古住宅売買時の利用」を前提とした検査をホームインスペクションと定め、既存住宅の検査方法、内容のガイドを定めました。
*ガイドラインの中身
ホームインスペクションのガイドラインで明確に
「第三者性の確保」
「利用者が負担可能なコストであること」
「中古住宅売買時に行われるものであること」
と言っています。
*「第三者性の遵守」
ホームインスペクター(検査人)は売手、買手、仲介業者、工事業者などの業者、だれの立場にも加担しないこと。検査結果が依頼者にとって不利な情報であっても、公正な業務を実施しなければなりません。
*「利用者が負担可能なコストであること」
ホームインスペクションのコストは依頼者が一般的に支払える金額ということです。
ホームインスペクションの内容も住宅売買を行う一連の流れの中で実施可能な程度で、破壊検査を行ったり、耐震性能など診断結果を出すために長期間かかるようなものではないということです。
*「中古住宅売買時に行われるものであること」
これはリフォーム目的や耐震化工事の目的で行うものではないということです。
インスペクションの結果、インスペクターがリフォームや耐震化工事を積極的に提案するものは要注意です。
次回はホームインスペクションをだれに依頼する?
ホームインスペクションのご依頼はメールフォームからお願いします。