京都のホームインスペクター 

京都 ホームインスペクション(住宅診断)のブログ

特殊建築物定期報告

II 特殊建築物定期報告

今回は住宅から少し離れて一般建築物の話題です。

私たちにとって身近な建築物は建物診断が義務になっているという話題です。

住宅と同じく、大規模な建築物も完成後から経年により老朽化、機能低下が進んでいきます

10年ほど前に雑居ビル火災やエレベーターの落下事故、遊園地遊具での事故など建物の安心安全を揺るがす事故が立て続けに発生しました。

そこで、国交省が平成20年に建築基準法施工規則の一部を改正して、それまで形骸化していた既存建物の定期報告制度を抜本的に制度改善しました。

 

定期報告は義務

特殊建築物の所有者は有資格者によって作成された報告書を提出する義務があります。

報告がない場合、虚偽の報告をした場合、基準に基づいた検査しなかった場合には罰則規定もあるので、お気をつけください。

こうした定期診断を行う事で、不特定多数のひとが利用する建築を安心して使う事ができます。

建物所有者は報告書を建物の所在地を所轄している土木事務所などに提出します。

建物は3年に一度、建築設備は毎年報告が必要です。

 

特殊建築物って何?

特殊建築物とは、建築基準法第二条二項で定められた「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

戸建住宅、事務所などは特殊建築物ではありませんが、マンションやアパートは特殊建築物です。

特殊建築物 - Wikipedia

 

定期報告が義務付けられている建築物って?

都道府県の建築基準法施工規則で定期報告が必要な建物の用途規模が定められています。

京都府 特殊建築物定期報告の手引き

http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/documents/th_0809all.pdf

 

また、都道府県やその地域によって定期報告を行う建物用途が異なっている事もありますのでご注意下さい。

 

 

特殊建築物定期報告業務を受けます!

特殊建築物の定期報告業務を受け始めます!

住宅のホームインスペクションと大きく異なる点は、建物の劣化診断と合わせて、現行法規との適合チェックが必要な点が特徴。

それゆえに、建築法規が関係するので、報告業務は建築士免許や特定の講習受講者に限られています

建築士だったら誰でもできるのか?というと、なかなか難しい。

特殊建築物のような規模の大きい建築物を実際に設計経験がないと、この分野に踏み出しにくいと思います。

ただ、新たに建てる事を専門業務にしている設計事務所は、建物をよく知っているものの、特殊建築物定期報告のような建物診断は積極的に行っていません。

 

 

特殊建築物の設計経験がある建築士による検査

私は、東京の環境デザイン研究所という設計事務所で10年ほど民間、公共合わせてかなり幅広い用途の特殊建築物の設計監理業務を担当してきました。

学校、体育施設、水泳場、図書館、児童福祉施設、病院、公園施設、音楽ホール、球場、庁舎など。

実際に特殊建築物の設計経験をもつ建築士が検査するので、検査内容が的確です。

また、個人事務所なので大手と比較して検査費用を抑えることも可能です。

 

対象地域は地元京都と大阪、兵庫、滋賀、奈良、三重を想定しています。

 

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