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築20年以上でも住宅ローン控除を受ける方法・続編

 II築20年以上でも住宅ローン控除を受ける方法・続編

築20年以上でも一定条件を満たす場合、住宅ローン控除を受ける事ができる方法について記事を書いたことがあり、たくさんの方が参考にしていただいているようです。この記事を見てかどうかわかりませんが、適合証明の問合せインスペクションの申込み瑕疵担保保証の付保証明の問合せについても頂いております。 

今回は前回の記事で足らない部分の続編を書いてみたいと思います。

inspectionkyoto.hatenablog.com

  下記は住宅ローン控除を受ける際のおさらいです。

築20年以上でも住宅ローン控除を受けられる

築20年を超える住宅であっても地震に対する安全性の基準に適合していることが確認できれば、住宅ローン控除を受けることが出来ます。確認の方法には以下のうちいずれかの書類が必要です。

 A.耐震基準適合証明書

 B.既存住宅性能評価書

 C.既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書

 

現行の耐震震基準に満たさなかった場合

確認申請書や検査済書などの書類確認の他、必要に応じ耐震診断を行うこで耐震性能を確認します。その上で、耐震基準を満たさないことが分かった場合でも耐震改修工事を行い、改修工事後耐震診断にて現行の耐震基準を満たすことが確認できれば『耐震基準適合証明書』を発行することが可能になり、ローン控除を受ける事が可能になります。

 

耐震基準適合証明書発行手続きの注意点

耐震基準適合証明書の発行は『引渡し前』です。契約から引渡しまでの間に建築士などに依頼し、耐震基準適合証明書の発行を依頼します。

耐震改修工事が必要な場合は入居が『引きし後』になる場合もあります。その場合は、引渡し前に耐震基準適合証明書の『仮申請』を作成し、引渡時の所有権移転は旧住所にて登記します。

その後、耐震改修工事を適切に施工完了された場合、建築士より耐震基準適合証明書が発行されます。引渡しから6ヶ月以内に入居をし住民票移転します。

これらの手順を間違うと住宅ローン控除を受けられなくなりますので、十分にご注意ください。またこの種の手続きを理解出来ていない不動産仲介業者や工務店、建築設計事務所も多いのでよく確認した上で進めてください。

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出典 不動産エージェント 知っておきたい不動産の知恵

 

耐震基準適合証明書発行手続きの注意点その2

 

最近、 こんな相談を受けました。耐震基準適合証明書の発行は『引渡し前』と書いていますが、いつまでさかのぼって良いのですか?

『物件契約時から引渡し前に建築士が建物を検査して合格すれば適合証明書が発行される』ということを書いていますが、今回は、、、

契約前に検査して適合証明を発行できないか?』ということです。契約前でも有効な書類かどうか国交省のHPで調べてみたら証明書の有効期間について記載があり、

耐震基準適合証明書発行から2年間有効とありました。

すなわち、物件の売主側が適合証明書の発行申請を申し込む事が可能です。売主側にとってはこの物件は『住宅ローン控除可能な物件ですよ』と物件のセールスアピールにも使えます。

注意が必要なのは、住宅ローン控除等申請などで適合証明書を使う場合、発行から2年を超えると書類の有効期限が切れてしまうので、再発行が必要になるという点です。

制度をよく理解した上で有効に使っていきたいですね。

 

 耐震基準適合証明書の発行についてご相談の際はメールフォームからお問合せください。

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