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京都 ホームインスペクション(住宅診断)のブログ

民泊について考える

II 民泊について考える

 

今、Air bnbを始めとする民泊がいろいろと話題になっていますね。

政府は2020年の訪日外国人旅行者を年間4,000万人に、2030年には6,000万人に増やそうとしています。

ちなみに2015年の訪日外国人旅行者は約2,000万人といいますから今より2倍、3倍に増えるということです。

 

民泊解禁へ

そこで、政府は今あるホテルでは宿泊キャパシティが足りなくなってしまうのは明白なため、大幅な規制緩和を行い、これまで旅館業法では違法とされていた民泊を禁止から解禁へ大きく方針を転換しました。

不足する客室数を解消するために空いている部屋や空き家を有効活用して旅行者に泊まってもらうシェアビジネスを「民泊」といいます。 政府としては空き家対策と宿泊施設不足解消の一挙両得というわけです。

2016年6月政府は民泊を「住宅を活用した宿泊サービスの提供」と位置づけて、年間の宿泊日数の上限を設けて解禁する方針を出しました。

 

規制緩和のポイント

ここでポイントなのは「住宅を活用した」という点です。

今まで、国交省では民泊の建物を建築基準法での「簡易宿所」として考えていて、「住宅」ではありませんでした。

簡易宿所の場合、都市計画法用途地域において、全部で12地域に分かれている用途地域のなかで、6地域のみでしか設置できませんでした。

(「第一種住居地域」,「第二種住居地域」,「準住居地域」,「近隣商業地域」,「商業地域」,「準工業地域」)さらに、自治体独自の条例を制定できるなどを盛り込んでいます。

住宅の場合、「工業専用地域」を除く11の用途地域で設置することが可能になります。

つまり、ほとんどの地域で民泊できるようになります。

民泊サービスと旅館業法に関するQ&A |厚生労働省

 

民泊のトラブル

政府が規制緩和を目指す一方で、外国人観光客の多い京都市では無許可での民泊が7割を超えていて、近隣住民とトラブルになっているようです。

京都市は観光地でありながら一本裏の路地に入ると日常の市民生活が営まれている住宅街が広がります。

そこに、外国人観光客が日夜問わず大きな荷物を運んでいたり、話し声が聞こえたりすると、住民は騒音と思うのも無理はありませんね。

 

京都市の無許可民泊対策

そこで、京都市のとった対策は政府の方針とは違い、現行の規制をそのまま明確にすることでした。 京都市では「民泊」は旅館業法の「宿泊施設」であるとし、旅館業法の許可なしでは営業できない。としています。

京都市:民泊の利用及び提供に当たって(重要)

さらに、京都市消防局においても宿泊施設に必要な消防設備について明確にしています。

京都市消防局:宿泊施設(民泊,ゲストハウス等を含む。)の開設を計画されている関係者の皆様へ

さらに、無許可で営業する業者に対し、通報窓口を設けて無許可民泊を無くそうとしています。

 

民泊今後の見通し

全国で政府の規制緩和策にならい、民泊開放に向かう自治体もあれば、京都市のように宿泊利用者の安全確保のため、独自の規制を設けるところもあるでしょう。

民泊先進国のヨーロッパの主要都市に習い、「宿泊日数制限」「宿泊人数制限」を設けることを政府は検討しいます。

2016年後半に向けて、どのようになるか気になるところです。

 

民泊合法化営業に向けて

民泊営業に向けてご検討の方へ。

「合法的に民泊営業を始めたいが、旅館業法、建築基準法、消防法、保健所の許可とかわからない。」

とお嘆きの方は一度ご連絡ください。

営業許可が取れるかどうか、相談にのります!

京都市内であれば、開業へ向けての許可申請や改修設計なども承ります。

 

メールフォームからお気軽にご相談ください。

 

 

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