中古住宅の価格の決まり方(前編)
II中古住宅の価格の決まり方(前編)
前回は中古住宅売買において、「その建物がどのような状態か」といった専門家が診断した物件情報が抜けていると話しました。
本編の前に少し補足します。
これは不動産仲介業者が悪いということではなく、新築住宅を建て、販売することで利益を上げてきた新築一辺倒時代の弊害によるものと考えています。
例えば、固定資産税の算定ルールは新築住宅を引き渡した直後に価値が20%自動的に下落し、22年後にはその価値はゼロになります。
ほとんどの不動産はこういった不動産流通の評価制度によって実際の建物の価値や劣化状況とは関係のなくその価格が決められています。
前置きが少し長くなりましたが、今回のテーマ。
中古住宅の価格はどうやって決められるのでしょうか?
売買を目的とした中古住宅の価格を査定しているのは主に不動産仲介業者です。
不動産鑑定士が鑑定する場合もありますが、レアケースです。
不動産価格を試算する方法として「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」といった3つの手法を併用して価格を求めます。
次回(後編)は3つの手法の特徴と不動産の関係を整理します。
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